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【墓地の管理・運営(04)】 -契約の成立-

拾井央雄

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テーマ:寺院の管理・運営

(墓地使用契約の成立)
第4条 墓地使用契約は、○○寺の檀信徒名簿に登録された者が、墓地使用料を添えた申込書を管理者に提出し、これを管理者が所定の承諾書をもって承諾したときに成立する。
2 管理者は、墓地の管理のために必要と認めるとき、使用者に対し、使用上必要な措置又は特別の条件を付することができる。
3 墓地使用契約に関する管理者の使用者に対する意思表示は、管理者が檀信徒名簿に記載された使用者の住所地に通知を発したときに、その効力を生じるものとする。

宗教法人

契約の成立時期

これは約款ですので、双方が署名したり押印したりするわけではありません。
ですから、墓地を使用する権利義務が発生しているのかどうか、契約の成立時期をはっきりさせておく必要があります。

契約は申込みと承諾で成立します。。
後のトラブルを防ぐため、申込みがあったことや承諾をしたことは、それぞれ書面を作ってはっきりさせた方がいいでしょう。

いわゆる墓籍簿を作り、ここに契約者を墓地使用者として登録するようにすれば、はっきりさせることができるでしょう。

意思表示の効力発生時期

寺院側の意思表示は、通知を発したときに効力を生じます。

たとえば墓地使用契約を解除したいとき、民法の原則によれば、通知が届いたときに解除の効力が発生することになります。
しかし、墓地使用契約は長期間継続しますので、放置された墓地使用者の所在が分からないという場合も少なくありません。

契約を解除しようと思って通知を送っても、相手に届かないと解除できないってことになるね。

そういう場合は裁判所を使って手続きをする必要があり、手間がかかります。
そこで、檀信徒名簿に記載された住所地に通知を発すれば効力が発生することにしています。

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拾井央雄
専門家

拾井央雄(弁護士)

京都北山特許法律事務所

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして数多くの事業者を支援。また自身が住職である立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

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