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【働き方改革】36協定の正しい結び方

2020年2月16日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:働き方改革

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革


中小企業は36協定の上限規制の施行日に

猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。

そこで、36協定の対応が不安な方向けに

シリーズで投稿しており、今回で6回目になります。

最終回の今回は、【36協定の正しい結び方】です。

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1.労働者代表の正しい選び方
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時間外労働の上限規制を遵守している内容の36協定であっても、

正しい方法で労使協定が締結されていなければ、その36協定は無効になります。

つまり、36協定を締結していることにならず、法定労働時間を超えて、

若しくは法定休日に働かせることはできません。

従って、36協定を正しく締結する必要があります。

YouTube動画:36協定の労働者代表の要件と選出のための正しい手続き
【36協定シリーズその6/中小企業の働き方改革応援チャンネル012】

1.36協定の締結当事者 労働者代表とは? 0分22秒より

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合と締結します。
その労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」と使用者が書面で協定します。

2.労働者代表の要件と正しい選任手続き 1分12秒より

「労働者の過半数を代表していること」とは、正社員だけではなく、
パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

また、36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、
投票、挙手などにより選出することが正しい手続きになります。

3.正しい選任手続きを詳しく 2分47秒より

使用者が労働者代表を指名した場合や、社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、
その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、
その36協定は無効になります。

4.管理監督者は労働者代表になれません 5分36秒より

36協定の労働者代表に、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが要件になります。
過半数代表の選出に当たっては、管理監督者に該当する必要がある人は避けたほうがよいでしょう。

以上が、労働者代表の正しい選び方になります。


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36協定の周知について【重要】
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今回、一番お伝えしたい内容です。

36協定を労働基準監督署に届け出た後、その職場で36協定を周知する必要があります。

これを怠ると罰則がありますのでご注意ください。

5.36協定を締結→届出した後に必要なこと 6分44秒より

36協定を締結+労働基準監督署に届け出した後の36協定は従業員に周知しなければなりません。
周知しなかった場合、労働基準法第106条違反(30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

ここまで行うのが、36協定の正しい結び方になります。



この投稿と、YouTube動画が御社の働き方改革の推進に

少しでもお役に立てば幸いです。

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

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