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川浪宏プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

まだ間に合う!36協定 特別条項を完全解説その1

川浪宏

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テーマ:働き方改革


中小企業は36協定の上限規制の施行日に
猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。

そこで、36協定の対応が不安な方向けに
シリーズで投稿しており、今回で3回目になります。

*前回の動画のあらすじと問題点

36協定の「限度時間」は、45時間/月ですが、
(例)土曜日出勤が残業時間にカウントされて
「限度時間」を守れそうにない場合、
どうすればいいのか?

その対策として「特別条項」があります、ということで
今回から「特別条項」を2回に渡り解説します。

【特別条項の基礎知識】

特別条項にも、今年の4月から上限が設けられます。
(中小企業)

★1年間の回数制限(年6回)、時間上限(720時間)

★毎月の上限時間は、「時間外労働」+「休日労働」の時間を合計して、

★単月100時間未満、2~6ヶ月平均が80時間以下になります。

まず、このような複雑な上限規制だということを
キチンとご理解下さい。

*この計算の具体例は、次回、ご説明いたします。

それでは、
単純に忙しいからという理由で「特別条項」を
労使協定できるのでしょうか?

それは、そのようなことはなく、
「臨時的な特別な事情」に限定して締結できるものです。

また、36協定そのものも「特別な事情」がなければならず、
原則として法定労働時間(1週40時間、1日8時間)以内で
働かせることが原則になります。

以上をHIKARIチャンネルの動画で解説しております。

特別条項の理解が不安な方は、ぜひご視聴下さいませ。

★チャンネル登録よろしくお願いします★

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川浪宏
専門家

川浪宏(社会保険労務士)

社労士事務所HIKARI

社会保険労務士の様々な業務の中でも、働きやすく長く勤務できる労務環境の創出を経営者と従業員両方の視点から支援し、企業のホワイト化を実現。さらに採用サポートも行い、中小企業の人材確保と維持を支える強み。

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