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中小企業は36協定の上限規制の施行日に
猶予が設けられておりますが、その猶予も3月末までです。
そこで、36協定の対応が不安な方向けに
シリーズで投稿しており、今回で3回目になります。
*前回の動画のあらすじと問題点
36協定の「限度時間」は、45時間/月ですが、
(例)土曜日出勤が残業時間にカウントされて
「限度時間」を守れそうにない場合、
どうすればいいのか?
その対策として「特別条項」があります、ということで
今回から「特別条項」を2回に渡り解説します。
【特別条項の基礎知識】
特別条項にも、今年の4月から上限が設けられます。
(中小企業)
★1年間の回数制限(年6回)、時間上限(720時間)
★毎月の上限時間は、「時間外労働」+「休日労働」の時間を合計して、
★単月100時間未満、2~6ヶ月平均が80時間以下になります。
まず、このような複雑な上限規制だということを
キチンとご理解下さい。
*この計算の具体例は、次回、ご説明いたします。
それでは、
単純に忙しいからという理由で「特別条項」を
労使協定できるのでしょうか?
それは、そのようなことはなく、
「臨時的な特別な事情」に限定して締結できるものです。
また、36協定そのものも「特別な事情」がなければならず、
原則として法定労働時間(1週40時間、1日8時間)以内で
働かせることが原則になります。
以上をHIKARIチャンネルの動画で解説しております。
特別条項の理解が不安な方は、ぜひご視聴下さいませ。
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