リース契約と物件受領証
弁護士の田沢です。
NHKを受信できないようにする機器を取り付けた場合はNHKと受信契約をする義務がないとした第1審の東京地裁判決を取り消し,逆に義務があるとする東京高裁判決が出たようですが,逆転敗訴を食らってしまった被控訴人としては,到底承服できないでしょうね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6833e24fa188df3c1d9d3337d307378b1b25f40c
NHKのみを受信できないテレビが市場にない場合,自分で受信できないようにする機器を取り付けるしかないわけですが,この東京高裁の判決の理屈からすると,テレビを所有する以上はNHKとの受信契約を強制され,受診料の支払から逃れることができないこととなり,これではNHKを視聴しない自由まで完全に奪われることになります。
そんなにしてまでNHKに肩入れしなければいけないんですか?そうじゃないと最高裁に睨まれるからですか?
第1審判決が真面な感覚だと思いますけどね。
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弁護士 田沢 剛
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