窃盗症「クレプトマニア」
弁護士の田沢です。
東名高速のあおり運転について,東京高裁が横浜地裁の判決を破棄して差し戻したとのことです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191206-00000009-kana-l14
手続に問題があったことが理由のようで,危険運転致死罪が成立することについては否定しなかったとか…。
「危険」であったことと「危険な運転」であることは違います。
法律が元々予定していない行為まで解釈で取り込んで処罰することは,罪刑法定主義に含まれる刑罰法令の明確性の原則に反するものであり,憲法違反になります。弁護人が問題にしているのは,この点だということですね。
最後は,最高裁の判断を仰ぐことになるのでしょう。
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弁護士 田沢 剛
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