「全く当たらない」って,どうよ?
弁護士の田沢です。
先月,ワンセグ付きスマホを所有しているだけでNHKと受信契約を締結する義務があるのかが争われた裁判の控訴審判決いくつかありました。いずれも契約締結義務を認めました。うち1件は,第1審で義務を認めていなかったため,逆転判決となります。裁判官ですら判断が分かれていたようなものは,国民の予測可能性確保の点からして問題がありますね。契約締結義務を肯定した裁判官は,この点を一体どう考えていたのでしょうかね。
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