不可解な嘆願書

田沢剛

田沢剛

テーマ:刑事事件雑感

弁護士の田沢です。

どうしてこんな嘆願書を作成できたのでしょうか?もしも母親主導で作成したというのであれば,父親の行為を子どもを守るべき母親が黙認してきたことや,今後も同じことが繰り返される素地さえ認められるような感じさせえ受けますね。恐ろしいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161201-00000027-mai-soci

<父から性的虐待>娘が減軽求め嘆願書 大阪地裁認めず
毎日新聞 12/1(木) 10:55配信
 18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】

 ◇「提出自体が不自然」

 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。

 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。

 弁護側は公判で「娘に被害感情はない」として、執行猶予判決を求めていた。母親と娘がそれぞれ署名した嘆願書2通を情状証拠として提出。文面はパソコンで作成されていた。嘆願書は母親と娘が話し合って作成したとみられる。

 これに対し、荒金裁判官は「健全な父子関係を構築できず、性道徳を持てないまま現在に至っているのは明らか。被害女児の健全な育成に与えた影響は甚大だ」と指摘。その上で、「特段の措置が講じられたわけではないのに、このような嘆願書が提出されること自体が不自然」とし、嘆願書による情状酌量を認めなかった。

 捜査関係者によると、娘は「違和感はあったが父親の怒りを買うのが怖くて言い出せなかった」と警察に供述。母親は「うすうす(虐待に)気付いていたが、聞かなかった」と話している。

 弁護人は嘆願書について、「被告と被害児童の双方の不利益にならないと考え、証拠を提出した。作成の経緯は守秘義務があり答えられない」と取材に話した。

 専門家によると、幼少期から性的虐待が続くと、被害をしっかり認識できないことが多いという。虐待だったと将来認識した時点で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを発症することがあるとされている。

 事件は娘が知人に打ち明けたことで発覚し、警察が今夏に同法違反容疑で男を逮捕した。娘は児童相談所に一時保護されたが、現在は自宅に戻って母親らと暮らしている。

 ◇日本子ども虐待防止学会事務局長・山本恒雄さん

 家庭という閉ざされた空間で起きる性的虐待は、家族関係の崩壊を恐れた子どもに被害を隠そうとする心理が働く。

 幼少期から虐待を受けた場合、子どもは被害感情を持てないことが多い。違和感に気づいた子どもを「悪い子だ」として、自分の共犯者に仕立てる親すらいる。すると、子どもは自分にも落ち度があると言い聞かせるようになる。虐待が発覚することで両親との関係が悪化しないよう、被害をさらに隠そうとする子どももいる。

 虐待を受けた子どもは、自尊感情や主体性を持てなくなる傾向がある。性的虐待の場合は特に、被害を認識できるのが何年も後になることが多い。大人になってから当時の記憶が突然よみがえり、深刻なトラウマ症状やうつ、不眠といった心身の不調に見舞われたり、自殺に至るケースもある。

 周囲が被害に気づいたら、児童相談所や警察に相談するなど、早期に手をさしのべることが重要だ。専門的な支援を受けながら、自分の身に起きたことを理解して気持ちを整理していくことが、回復と再被害の防止につながる。


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田沢剛
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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

田沢剛プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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