この最高裁判決をどう理解する?
弁護士の田沢です。
婚姻している女性が,職場で戸籍上の姓の使用を強制されたとして慰謝料を求めた裁判で,東京地裁が棄却の判決を下したとのこと。
http://www.asahi.com/articles/ASJBC4TCSJBCUTIL02Y.html
この判決については,夫婦別姓を認めていない現在の婚姻制度の合憲性が争われた昨年の最高裁大法廷判決において,これを合憲とした理由付けの一つ(近時,婚姻前の氏を通称として使用することが社会的に広まっていること)と矛盾するとの指摘がなされていますね。
最高裁大法廷判決はこちら
↓↓
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/085546_hanrei.pdf#search='%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93+%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%B1%BA'
しかしながら,この指摘以外にも,東京地裁の裁判体が全員男性の裁判官だったという指摘も重要ですね。
http://www.huffingtonpost.jp/2016/10/11/maiden-name_n_12447058.html?ncid=tweetlnkjphpmg00000001
ちなみに,この点については,最高裁大法廷判決が出たときのJIJICOの解説ですでに指摘しておきました。
↓↓
http://jijico.mbp-japan.com/2015/12/22/articles18960.html
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