ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
昨日,覚せい剤使用等で起訴されていた清原被告人に対する判決言渡しがありました。予想どおり執行猶予付きの判決でした。覚せい剤は依存性が高いですから,通常は捕まった段階で依存性が進んでしまっており,使用も常習化しています。このような状態では,「絶対にやらない。」という意思だけでやめられるはずはありません。
清原被告人については,ホリエモンが再犯→実刑を予測していますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160531-00000128-sph-soci
覚せい剤の再犯が多いのは,脳がやられてしまうからです。一種の病気です。この種の犯罪に対し懲役刑を科しても,それだけで再犯防止につながるとは思えません。覚せい剤を撲滅したいのであれば,そもそも買う人をなくさなければなりませんし,再犯自体も防ぐ必要があります。処罰をすることよりも,国家予算を講じて治療できる仕組みをつくることの方が大切ではないでしょうか。
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