マイベストプロ神奈川

コラム

子供の連去りと親権のゆくえ

2016年3月31日 公開 / 2021年2月26日更新

テーマ:家庭の問題

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

松戸支部の裁判官が,従来にはない画期的な判決を出したようですね。確かに,裁判所の世界では,継続性の原則が採られていて,小さいうちは母親のもとで育てるのが当然という考え方が支配的でした。父親がどんなに育児を頑張っても無駄な感じでした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160330-00004477-bengocom-soci

当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ


顧問契約に関しては下記をご覧ください。


弁護士 田沢 剛
〒223-0033
横浜市港北区新横浜3丁目19番11-803号
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
045-478-2660
045-478-2670(FAX)
http://www.uc-law.jp/
http://lmedia.jp/author/tazawa/
http://jijico.mbp-japan.com/author/tazawatakeshi

この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の法律関連
  4. 神奈川の男女・夫婦問題
  5. 田沢剛
  6. コラム一覧
  7. 子供の連去りと親権のゆくえ

© My Best Pro