職場での旧姓使用をめぐる東京地裁判決
弁護士の田沢です。
面白い判決の情報を得ました。不倫していた妻を殺害して服役している夫が,不倫相手に慰謝料を求めた訴訟のようですが,一般的な慰謝料の相場よりも高い金額が認められていますね。「殺害するほど追いつめられた」ということが理由になっているようです。どう思いますか?
http://m.sponichi.co.jp/society/news/2016/02/16/kiji/K20160216012053490.html
2013年に妻=当時(42)=を殺害し、海に遺棄したとして殺人などの罪で有罪が確定、服役中の受刑者(50)が、妻と不倫していた男性に慰謝料など約520万円を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は16日、男性に415万円の支払いを命じた。
判決で溝口優裁判官は「男性と妻の不貞行為が発覚する前は、婚姻関係は破綻していなかった。妻を殺害するほど、受刑者の精神状態を極度に追い詰めた」と指摘した。
訴訟で男性側は「慰謝料を認めれば犯罪を助長し、公序良俗に反する」と主張したが、溝口裁判官は「殺害は非難されることだが、不貞行為が殺害のきっかけだ。殺害を正当化するものではなく、男性への請求が公の秩序に反するとは言えない」と退けた。
判決によると、男性は13年4月ごろから妻と性的関係を持った。受刑者は男性に、妻と連絡を取らないよう要求したが、男性は拒否。受刑者は同年7月に妻を殺害し、遺体を北九州市門司区の海に遺棄した。
男性の弁護士は「ノーコメント」としている。
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