ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
元オウム信者の菊地直子に対し,東京高裁が逆転無罪判決を下した件に関するS氏の見解について,江川紹子さんが過去の裁判例を分析をして論評しています。刑事裁判とは,国家権力の被告人に対する刑罰権の存否を確定する手続ですから,誤判があってはなりません。だからこそ,合理的な疑いを容れない程度の確信を持てる立証が必要となるのです。そこに隙があったら,立証されていないとして無罪判決をすることが求められているわけです。罪を犯した人間が処罰を免れてしまうことはないようにしないといけませんが,罪を犯していない人間を処罰することは最も避けなければならないことなのです。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20151210-00052318/
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弁護士 田沢 剛
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