隣接士業による弁護士法違反
不要不急の救急車が問題となっているようです。
https://lmedia.jp/2015/08/19/66723/
●増加する救急車の不適正利用
消防機関による救急業務に用いられている救急車ですが、この救急業務とは、「傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。」(消防法2条9号)とされています。
近年、「緊急に搬送する必要があるもの」とはいえないにもかかわらず救急車を呼ぶ不適正利用が増加しているようで、東京消防庁によりますと、救急車で搬送された方の中で、医師の診断により軽症と判断された割合は、全救急搬送の約2分の1を占めているとのことです。
また、実際に救急車を呼んだ理由について、「病院に行く予定だが、自分で行くとタクシー代がかかるので救急車を呼んだ。」とか、「眠れなくて、誰かに話を聞いてほしくて救急車を呼んだ。」といった驚くべき内容のものもあるようです。
●どんな問題が生じるのか
「緊急に搬送する必要があるもの」を対象として利用されるべき救急車が、これに該当しない不適正な利用をされることになりますと、緊急に搬送する必要のある方の近くの救急車が出払っていて、より遠いところの救急車を出動させざるを得なくなります。
救急車の到着に時間がかかり、本来であれば助けることのできたはずの命を救えず救急業務の目的を達成できなくなること、必要のない業務に人的・物的資源が投入されることになり、財政を逼迫させることになることなどの問題点が指摘されています。
また、受け容れる側の救急医療の現場では、擦りキズ程度の怪我であっても、「日中は仕事がある。」、「夜間は待ち時間がない。」などといった理由で夜間や休日の救急外来を利用する「コンビニ受診」の問題も生じており、救急医療の現場は、人員不足で疲弊しているとも言われています。
●法的責任
そもそも、軽症であるにもかかわらず重症であるかのように偽って救急車を要請した場合は、消防法違反(30万円以下の罰金又は拘留)に問われますし、消防機関の適正な業務を妨害するものとして、偽計業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性もあります。
●緊急性の判断が難しい場合も
しかしながら、症状が軽症なのか重症なのかという判断を素人に行わせるのは危険だという意見もあります。
「軽症の場合は救急車を呼ばずに自ら病院に行くように。」ということを強調し過ぎると、委縮効果を生んでしまい、そのことが迅速・適切な医療を受ける機会を逃す結果につながりかねません。昨今の高齢化社会のもとではなおさらです。
悪質な事案は責任を追及していくべきとはいえますが、微妙な事案になってきますと、結局は、国民のモラルに頼らざるを得ず、その線引きをどこに持ってくるかは非常に難しい問題といえるでしょう。
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