NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
交通事故の被害に遭い,頸椎捻挫や腰椎捻挫の怪我を負われた方々は,整骨院のマッサージなどの施術を受けることがよくあります。加害者側の任意保険会社も,施術費用を支払ってくれるので,何の問題もないと思っておられる方が多いと思いますが,この施術費用は,加害者側が当然に負担すべきものとされてはいません。整形外科を受診し,担当医から整骨院で施術を受けることについて指示を受けたり,許可を受けるなどしておかないと,後で「施術費用は賠償の対象とならない」などと言われかねません。何か月も施術を受けて,その間の施術費用を加害者側の任意保険会社が支払いをしてきたのに,後になってそんなことを言われても困りますよね。マニュアル主義に陥った裁判所が,施術の必要性,相当性,実際の有効性について,厳密な立証を求めてくることがありますが,遡って担当医の同意書などを取り付けなければならず,担当医が協力してくれない場合に,賠償の対象となることを否定されかねないのです。長期間,支払いをしてきた保険会社としては,その間に,施術の必要性,相当性等を確認することができたはずですから,それをしないで,後になってからその立証を被害者に求めてくるなんて,もってのほかですし,裁判所がこれに追随するのはおかしいと思いますね。
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弁護士 田沢 剛
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