ごみの開封調査
弁護士の田沢です。
http://jijico.mbp-japan.com/2015/03/17/articles16758.html
平成27年3月10日、最高裁判所が国籍法12条を合憲とする判断を下しました。この規定がどのようなものなのか、なぜ合憲性が争われたのかについて解説します。
まず、国籍法12条は「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定めています。
つまり、出生により外国の国籍を取得するとともに、国籍法2条1号(出生の時に父又は母が日本国民であるとき)または2号(出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき)により、日本国籍を取得して重国籍となる子のうち、国外で生まれた者については、戸籍法104条の定めに従って出生の届出をすべき父母などが出生の日から3か月以内に日本国籍を留保する(保持する)旨の届出をしなければ、生まれた時から日本国籍を有しないものとされて国内で生まれた者とを区別しています。
上記の最高裁判所の事案は、日本国籍を有する父とフィリピン国籍を有する母との間にフィリピンで生まれ、フィリピンの国籍を取得した子について、生まれて3か月以内に日本国籍を留保する届出がなされなかったために、国籍法12条に基づき、生まれた時から日本国籍を有しないこととなったため、日本で生まれたか否かで区別することは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反するなどとして争われていたものです。
従前から、最高裁は「憲法14条1項が法の下の平等を定めているのは、合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、法的取扱いにおける区別が合理的な根拠に基づくものである限り、同項に違反するものではない」と判断しています。
今回の最高裁は、この従前の判断を前提に、その上で、国籍法12条の定めは「国外で出生して日本国籍との重国籍となるべき子に関して、例えば、その生活の基盤が永続的に外国に置かれることになるなど、必ずしも我が国との密接な結び付きがあるとはいえない場合があり得ることを踏まえ、実体の伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止するとともに、内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回避する」といった合理的な目的があること、そして、3か月以内に日本国籍を留保する旨の届出がなされなくても、日本に住所があれば20歳に達するまでに届け出ることで日本国籍を取得できる方法が別に用意されていることなど、目的を達成する手段も不合理とはいえないことを理由として、最終的に、この区別は合理的な理由のない差別には当たらず、違憲ではないと判断しました。
もともと、憲法10条が「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定しており、国家の構成員としての資格を意味する国籍について、これをどのように定めるのかを立法府の裁量判断に委ねたということですので、特段不合理でない限り、違憲と判断することはできないでしょう。
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