窃盗症「クレプトマニア」
弁護士の田沢です。
昨日,2件の刑事事件について,裁判員裁判の1審判決を破棄した2審判決を維持する旨の最高裁の判断が出たとの報道に接しました。1審で死刑判決を言い渡されていたにもかかわらず,最高裁は,極刑たる死刑については過去の判例を踏まえて公平,慎重に判断しなければならないなどと判示したようですが,どうして死刑だけがそのように特殊な取扱いをすべきであるような判断をしたのでしょうか。これでは,死刑を選択しないのあれば,それほどの慎重さは不要ということになりかねません。慎重に判断しなければならないのは,どの事件だって同じではないでしょうか。
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弁護士 田沢 剛
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