ごみの開封調査
弁護士の田沢です。
外れ馬券の刑事事件とは別に行われていた行政訴訟でも,外れ馬券の購入費用を経費として認める判決が出たようです。先に刑事事件の高裁判決まで出ているので,行政訴訟を担当した裁判官も,判断し易かったでしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141002-00000541-san-soci
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弁護士 田沢 剛
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