死刑制度存廃論
弁護士の田沢です。
痴漢で逆転無罪です。それにしても,一審判決の言うところの「不可能ではない」って理由付けは,有罪認定には「合理的な疑いを容れない程度の立証」が必要であるということを理解していない裁判官によるものといえますね。「罪を犯した」ものと積極的に立証されていないといけないのに,「不可能ではない」=「やった可能性がある」ってだけのことで,「やった」ことの立証にはならないんですよね。どうしてそんなことも分からないのかな。その程度の可能性に過ぎない立証で,有罪と判断するなんて,ホントにおそろしいです。
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弁護士 田沢 剛
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