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捜査報告書に虚偽

2014年7月15日 公開 / 2014年7月17日更新

テーマ:刑事事件雑感

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

捜査報告書に虚偽があり,無罪判決が出たとのことです。虚偽の捜査報告書に基づいて逮捕状が取られ,身柄拘束されて,そのもとに自白調書が作成されても,それらは違法収集証拠として,証拠能力がなくなります。その結果,犯罪を立証する証拠がなくなり,無罪になってしまうのです。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140714/trl14071421230006-n1.htm

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田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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