ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
捜査報告書に虚偽があり,無罪判決が出たとのことです。虚偽の捜査報告書に基づいて逮捕状が取られ,身柄拘束されて,そのもとに自白調書が作成されても,それらは違法収集証拠として,証拠能力がなくなります。その結果,犯罪を立証する証拠がなくなり,無罪になってしまうのです。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140714/trl14071421230006-n1.htm
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弁護士 田沢 剛
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