ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
覚せい剤取締法違反の罪で執行猶予中であるにもかかわらず,再度,覚せい剤事件を起こした被告人に対し,再度の執行猶予判決が下されたようです。検察側は控訴したようですが,この種の事犯に対して実刑で臨むことが,果たして,被告人の更生に繋がることになるのか,常々疑問を感じており,再犯を防ぐためには,医療や心理的なケアが不可欠ではないかと思っています。一度手を出したらやめられないというのは,脳がダメージを受けてしまうからではないのでしょうか。
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弁護士 田沢 剛
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