ごみの開封調査
弁護士の田沢です。
ちょっと疑問に思いましたので…。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/06/16/articles10367.html
NHKと民法連によって設置された第三者機関である放送倫理・番組向上機構(いわゆる「BPO」)の中に「放送と人権等権利に関する委員会」というものがあります。その委員長が、平成26年6月9日に「顔なしインタビュー等についての要望~最近の委員会決定をふまえての委員長談話」を公表しました。
この談話における同委員長の以下のような発言が物議を醸しています。
「知る権利に奉仕する取材・報道の自由の観点からは、取材・放送にあたり放送倫理における、事実の正確性、客観性、真実に迫る努力などを遵守するために、顔出しインタビューを原則とすべきある」
「テレビ画面では一層、ボカシやモザイク、顔なしインタビューが日常化している。しかし、事実を伝えるべき報道・情報番組がこの流れに乗って、安易に顔なし映像を用いることは、テレビ媒体への信頼低下をテレビ自らが追認しているかのようで、残念な光景である。テレビ局の取材対象者が顔出しでインタビューに応じてくれるかどうかは、テレビという媒体が、あるいは取材者が、どこまで信頼されているかを図る指標の一つであると考えられるからである」
「行き過ぎた‘‘社会の匿名化に注意を促す’’」
まず、顔出しインタビューでなければ、真実の正確性、客観性等が確保されないのか、逆に、ボカシやモザイクなどの顔なしインタビューが、テレビ媒体への信頼低下につながっているのか、といった点について、十分な検証がなされているのか判然としません。
また、私生活をみだりに公開されない利益は、プライバシー権として保護されます。私生活上の写真や映像をみだりに公開されない利益も、その一環ないし肖像権として保護されるものです。本人の承諾のないままその映像をテレビで流す行為は、基本的には権利侵害となるはずです。それに、もともとメディアの側は、取材源を秘匿できないと取材源との信頼関係を確立できず、正確な情報を入手できないとの主張をしてきました。この主張と「顔出しインタビューが原則」とすることと辻褄が合うのか、疑問なしとしません。
もちろん、「顔出し」を承諾した取材対象者であれば良いのですが、承諾していない取材対象者についてまで「顔出し」を原則化すると、かえって取材に協力してくれる人が減ってしまい、メディアの果たすべき役割にとってはマイナスになってしまう恐れがあります。
行き過ぎた社会の匿名化を危惧する点は理解し得ないではありませんが、その解決手段として「顔出しインタビュー」を原則化するというのは、やや拙速のような気がします。そもそも「放送と人権等権利に関する委員会」は、放送による人権侵害の被害を救済するために設置された委員会です。その委員長が、基本的に権利侵害となる事態を原則化するような談話を出すということにも、個人的には違和感を禁じ得ません。
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。
弁護士 田沢 剛
〒223-0033
横浜市港北区新横浜3丁目19番11-803号
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
045-478-2660
045-478-2670(FAX)
<http://www.uc-law.jp/>
<http://mbp-japan.com/kanagawa/uc-law/>
ᇑ