窃盗症「クレプトマニア」
弁護士の田沢です。
死亡した自転車運転者に徐行義務があったとしてて無罪になった事例です。起訴した検察側は,結果の重大性を重視し過ぎたのでしょうか?検察側は,公判となった場合に無罪となる(公判維持できない)可能性がある事案につき,被告人には「罰金で済む」と思わせて争わないように仕向け,検察側にとっても一応「有罪を勝ち取った」とメンツを守れるため,略式起訴という方法を執ることがあります。しっかり闘えば,無罪になる余地のある事案も,略式手続に乗せられることで,有罪になってしまっている事案が多いのではないでしょうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140320-00000013-kana-l14
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。
弁護士 田沢 剛
〒223-0033
横浜市港北区新横浜3丁目19番11-803号
新横浜アーバン・クリエイト法律事務所
045-478-2660
045-478-2670(FAX)
<http://www.uc-law.jp/>
<http://mbp-japan.com/kanagawa/uc-law/>