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これも司法制度改革が原因?

2014年3月19日 公開 / 2014年7月17日更新

テーマ:司法制度改革の弊害?

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

大津の弁護士らしいですが,この方の責任はどうなるのでしょうかね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140318-00000504-san-soci
「息子の養育費を減らされ、将来を悲観した」-。5歳の長男を道連れに無理心中を図り、長男だけを死なせたとして殺人罪に問われたシングルマザーの女に対し、大津地裁は2月、懲役6年(求刑・同7年)の判決を言い渡した。公判で女が明かした動機が冒頭の言葉だが、それまで長男の父親の不倫相手から受け取っていた養育費は月60万円。長男にはバイオリンや英会話を習わせるなど教育費を惜しまず、自身も高級ブランド服や化粧品を頻繁に購入するなど、ぜいたくな暮らしを続けていた。しかし養育費の20万円減額と、「妻の方が大事」「産んでほしくなかった」という不倫相手の言葉にショックを受け死を決意したという。身勝手な親たちの都合で短い生涯を終えた男児が不憫(ふびん)でならない。

 ■2度目の妊娠で出産

 判決を受けたのは大津市の無職、浅井早智子被告(30)。

 公判などによると、浅井被告は平成14年、ホステスをしていた同市内のクラブで客の弁護士の男性と知り合い、交際を始めた。男性は母子家庭で育ち、苦学しながら司法試験に合格したことを話した。既婚だったが、浅井被告はそんな男性に魅力を感じ、相手からの交際の申し込みに応じたという。

 2年後、浅井被告は男性の子供を妊娠したが、男性が出産に反対したため中絶を余儀なくされた。しかし19年に再び妊娠。このときは男性から「早智子の子供が見たい」と言われたため、長男を出産した。

 ■習い事、高級ブランド服、美容院…

 女手一つで長男を育てた浅井被告だが、その暮らしぶりは「母子家庭」という言葉のイメージとはかけ離れたものだった。

 男性から受け取っていた養育費は毎月60万円。長男にはバイオリンや英会話、体操など毎日のように習い事の教室に通わせ、1回4千円のIQテストを定期的に受験させもした。

 さらに「(長男には)できたての料理しか食べさせたくなかった」といい、食材にこだわった手料理を作り続けた結果、2人の食費は毎月9万円前後に上った。

 浅井被告自身もぜいたくを好んだ。1点5万円以上する高級ブランド「フォクシー」のワンピースや「フェラガモ」の靴を購入。1万円のシャンプーを使い、化粧品の購入額も毎月約2万円に上った。京都市内の百貨店には行きつけの美容院があり、1回の利用で3万円を支払った。

 浅井被告は長男の妊娠・出産を機にホステスを辞め、その後は職に就いておらず、ぜいたくな暮らしの資金源はすべて男性からの養育費だった。その使途を公判で検察側に問われると、「年を取っても交際相手に会う時はきれいでいたかった。高い物は長く使えるから」などと自分なりの論理でぜいたくを“正当化”した。

 ■男性の「産んでほしくなかった」に絶望

 しかし、そんな暮らしぶりに転機が訪れた。24年10月、男性が弁護士事務所の経営悪化を理由に「養育費を30万円に減額したい」と通告してきたのだ。浅井被告は納得せず、協議の末に20万円減額の40万円で一度は折り合った。しかしその後、増額を求めて男性宅を訪問。応対に出た妻に男性との交際の顛末(てんまつ)を話したところ、妻にこう言われたという。

 「お金がある人は不倫するの。あなたも振り回されましたね」

 しばらくして男性が帰宅すると、妻は男性にこう言って迫った。「あなた、私とこの子(浅井被告)のどっちが大事なのか、この子に教えてあげなさいよ」。男性は妻を指さし、「こっち」とつぶやいた。

 2人の態度を目の当たりにし、浅井被告は男性宅に押しかけたことを後悔。後日、謝罪しようと男性の弁護士事務所を訪れた。子供の顔を見れば気が変わるかも-。そんな望みをつないで長男も連れていったが、男性は浅井被告がこれまで見たこともない形相で「おまえが来るところじゃない。出ていけ!」「産んでほしくなかった」と憤りをあらわにした。

 わが子を前に浴びせられた心ない言葉に、「私だけじゃなく、子供まで否定された」と絶望感を抱いた浅井被告は無理心中を決意。25年8月27日午後1時ごろ、マンションの自室で窓やふすまを粘着テープで目張りし、七輪に入れた練炭の火を起こした。同居する浅井被告の母親がその日夜に帰宅して倒れた2人を発見。浅井被告は一命を取り留めたが、長男は一酸化炭素中毒で死亡した。

 ■「息子にさみしい思いをさせたくなかった」

 「養育費が減額されても、普通の生活を送るのに支障はなかった」

 大津地裁の飯島健太郎裁判長は判決理由でこう指摘し、浅井被告が高額の養育費を受け取り、母親のマンションに同居して家賃はいらず、働いて生活費を稼げたことなどを挙げた。その上で、「男性との関係を清算し、長男とともに新たな生活を送ることも可能だった」と述べた。

 公判で浅井被告は「ぜいたくな暮らしだったかもしれないが、父親に会えない息子にさみしい思いをさせたくなかった。私が変わらなければいけなかった」と反省の気持ちも述べた。確かに長男のことは大事にしていたかもしれないが、自らの暮らしぶりを客観視できず、身勝手な思いを募らせたことが最悪の結果を招いた。

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弁護士 田沢 剛
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この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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