ぼったくり防止条例
弁護士の田沢です。
PC遠隔操作事件で,片山被告がようやく保釈されたことにつき,江川紹子さんがコメントしています。
「遅すぎる」と。自白を偏重する検察官の手法に裁判所が付き合うから,こんなことになるのです。同じような事件が10件あったとして,その全て(10名)で保釈を許可した結果,10名中の1名が実際には罪証隠滅を図るとしたら,また同じような事件が起こったときに,その1名のような結果が起きないように身柄拘束を続けることが正しいのでしょうか。9名が罪障隠滅を図らなかったのであれば,その判断は90パーセント正しかったということになるのですから,残りの10パーセントの人物に該当する可能性があるとして,罪証隠滅を図らないはずの90パーセントの人物までいたずらに身柄拘束を続けるようなことは,やはり人質司法というべきです。やはり「絶望の裁判所」?
http://blogos.com/article/81812/
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。