「経営者保証に関するガイドライン」策定!中小企業の経営者が個人保証をしなくてよい条件とは?

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

12月5日に「経営者保証に関するガイドライン研究会」により,標記のガイドラインが策定,公表されました。
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

中小企業の方々が,金融機関から融資を受ける際に,経営者の個人保証をつけなくてもよい場合の条件として,以下のような定めがなされましたので,ここにご報告致します。

(1) 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
 中小企業は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えな いものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。
 また、こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、金融機関等に適切に開示することが望ましい。
(2) 財務基盤の強化
 経営者保証は中小企業の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、中小企業は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の 向上等により信用力を強化する。
(3) 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
 中小企業は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績の見通し及びその進捗状況等に関する金融機関等からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
 なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。
 また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。

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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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