NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
ネット上の情報を転載しただけでも,名誉毀損に該当するとの逆転判決があったようです。すでにネット上で公開されている情報であるから,これを転載しただけでは,さらに社会的評価を低下させるとはいえないとした一審判決を変更し,転載前の元ネタを誰もが見ているわけではなく,転載された情報によって初めて知る人もいるから,やはり名誉毀損になると判断したようですね。ネットですでに公開されているからといって,それが名誉を毀損する情報であれば,転載はしないに越したことがないということでしょうけど,そうだとすると,リンクを貼るだけでも名誉毀損になってしまうような気がしますよね。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/national/20131203-OYT1T00538.htm?from=tw
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