NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
「送りつけ商法」による被害相談が増加しているようです。10年ほど前に,ヤミ金が「押貸し」(勝手に口座にお金を振り込んできて,違法金利をふっかけてくるもの)をしていたのと同じですね。
売買契約が成立していない以上,代金を支払う必要はないのですが,開封して中身を使用してしまった場合には,代金支払を拒否できなくなる場合がありますので,呉々もご注意ください。身に覚えのない荷物は受け取らないことが賢明です。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130429/waf13042907000000-n1.htm
http://matome.naver.jp/odai/2136720736411935101
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。