裁判所からの事件依頼
弁護士の田沢です。
裁判員裁判の一審で死刑判決が出たのに対し,職業裁判官のみで審理される控訴審が,これを破棄した事例が2件目となったようです。死刑判決を下すのに慎重とならなければならないことは言うまでもありませんが,裁判員裁判の一審は,慎重に判断していないということなのでしょうか。一審判決を破棄した高裁は,過去の裁判例との比較などを理由に,死刑にできなかったようですが,もしも,過去の裁判例とのバランスを考えるのであれば,今後も,過去の職業裁判官が下した裁判例と同じ感覚での判断がなされるべきだということになり,裁判員裁判制度を導入したことは無駄なことだったということになりますし,国民に負担を強いただけということになります。裁判員裁判制度が,実際には中途半端な制度であるということが分かると思います。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130620/trl13062021190003-n1.htm
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。