NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
第一審の地裁では違法でないとされた県議による海外視察旅行が,第二審の高裁では一転して違法とされ,旅行費用の返還を命ぜられたようです。高裁判決は市民感覚に沿ったものと評価されているようですが,そうすると,地裁判決は市民感覚から乖離しているということになるのですかね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130920-OYT1T00303.htm?from=main5
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