交通事故の被害者が整骨院で治療を受けた場合の費用

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

交通事故の被害者は,整形外科への通院と並行して整骨院へも通院することがあります。整骨院での治療費は,加害者側の任意保険会社が負担してくれることもあるのですが,裁判になった場合,手のひらを返したように「医師の指示に基づかない整骨院への通院」は,事故と因果関係がない,すなわち整骨院での治療費は,損害賠償の対象にならないなどと主張してくることがあります。そこで,将来の裁判に備えるべく,整形外科への通院と並行して整骨院へも通院される場合には,事前に整形外科の担当医師に相談し,その指示を受けて通院するとか,許可をもらって通院するものであることを証拠化しておくことが重要です。「整骨院への通院を指示」といった内容を診断書に書いてもらうようにしましょう。


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田沢剛
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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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