NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
つい先日,子供の自転車事故について,親が損害賠償として数千万円もの支払を命ぜられた判決がありましたが,自転車事故については,従業員が自転車通勤をしている場合の企業のリスクにもなり得ることに注意しなければなりません。従業員が通勤に自転車を使用することを容認している企業は,その従業員が通勤途中に自転車事故を起こし,加害者となってしまった場合には,その従業員が直接の損害賠償義務を負担するのみならず,従業員を使用している企業も使用者責任という損害賠償義務を負担するリスクがあるのです。企業としては,従業員の通勤手段や経路を管理するだけでなく,このようなリスクに備えて,保険に加入させることも考えなければなりませんね。
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