NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
被告人の実名を伏せて刑事裁判手続が行われるようです。被告人の名前を明らかにしてしまうと,被害者も特定されてしまうため,被害者を保護するための措置として行われるようです。被告人が黙秘して,その氏名が特定されないまま刑事裁判が行われることは,一応はありますので,被告人の実名を伏せても刑事裁判を行うことは可能です。しかしながら,被害者を保護するために,却って被告人を必要以上に保護する結果になってしまうため,裁判の公開との兼ね合いで,慎重な利益較量が求められますね。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20130814/1111885
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。