NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
最高裁判所が,地方自治体の決定する固定資産評価額の適法性の判断基準を明らかにしました。固定資産評価額は「適正な時価」とされておりますが,実際の評価額が「適正な時価」を下回っていたとしても,全国一律の統一的な評価基準によって評価された金額よりも高いものとなっているのであれば,それだけで違法になると判断しております。取られ過ぎた固定資産税を取り戻せるかも知れませんね。不動産鑑定士の方も,仕事が増えるかもしれませんよね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130712154339.pdf
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