NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
痴漢冤罪を訴えた東大の准教授に対する控訴審判決において,有罪と判断した一審裁判官には,被害女性に対する誘導尋問があったと判断し,その証言を直ちに信用できないものとして,逆転無罪を言い渡したそうです。裁判官が誘導尋問をしたのだとしたら,予断と偏見に満ちていたことになりますので,とんでもないことですが,こんな指摘を受けるなんてこと,あるんですね。驚きました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130725-00000065-jij-soci
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