NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
中小企業の皆さまは,オフィスの賃料について,契約書にどのような条項があるのか,きちんと注意をされているでしょうか。テナントの立場から,オーナーに強いことがいえないと思って,言われるがままに賃料を支払っているということはありませんか?賃料の自動改定条項がある場合,もしかしたら,その条項は無効となる可能性がありますから,よく確認し,専門家にご相談下さい。以下は,「鬼の法務部」への投稿です。
http://onihou.com/post/201307/150
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