NHK受信料判決

田沢剛

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弁護士の田沢です。

受信料契約を締結していなくても,判決で契約締結命令を出された場合には,その判決により契約成立となるということでしょうか。いわゆる,意思表示を命ずる判決ということですね。横浜地方裁判所相模原支部の判決ということで,このような判断をした初めての判決のようです。NHK受信料については,これまでも支払督促などの法的手続が執られていたようですが,被告の争い方如何にかかっていて,ここまで踏み込んだ判断をしなければならない事例はそれまでなかったのかも知れません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000595-san-soci


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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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