NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
受信料契約を締結していなくても,判決で契約締結命令を出された場合には,その判決により契約成立となるということでしょうか。いわゆる,意思表示を命ずる判決ということですね。横浜地方裁判所相模原支部の判決ということで,このような判断をした初めての判決のようです。NHK受信料については,これまでも支払督促などの法的手続が執られていたようですが,被告の争い方如何にかかっていて,ここまで踏み込んだ判断をしなければならない事例はそれまでなかったのかも知れません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000595-san-soci
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