NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
神奈川県の税金で賄われる政務調査費の目的外使用をめぐって,住民訴訟の判決があったようです。
裁判所が下した判断は,各支出項目の10分の1は目的外使用だとのこと。判決内容を見ておりませんが,10分の9は目的の範囲内でOKだが,残りの10分の1は目的外使用でダメだってことでしょうか。目的外使用かどうかって,割合で決められるもの?なんか解せませんね。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013062000705
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