NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
最高検が,ある種類の犯罪に関する起訴状での被害者の特定について,通達を出したようです。時代の流れを感じますね。被告人が氏名を黙秘していて,判明していない場合には,起訴状には「添付写真の留置番号○○○○番の男性」などとして特定することはあっても,判明している被害者の氏名を「携帯アドレス○○○○だった女性」などと特定するなんてね。最終的に顔写真でしか特定しようがない場合,双子とかだったら困りますね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130615-00000011-mai-soci
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