NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
交通事故の被害者側の代理人として民事裁判を手掛けることが多くなっているのですが,事前に加害者側の任意保険会社から提示される損害賠償額は,相当に低額であることを皆様はご存知でしょうか。全く知らない人との間で偶然にも交通事故が起き,被害者と加害者の関係になってしまうことは,よくあることですが,交通事故の処理が済んでしまうと,通常は,二人の間に何らの繋がりもなくなります。また,加害者側の任意保険会社が間に入るため,損害賠償について被害者と加害者が直接にやりとりするということもありません。そんな被害者と加害者の関係,特に,賠償金が任意保険会社から支払われることに鑑みますと,加害者に対して正当な損害賠償の請求をすることを非難される言われはありませんし,正当な権利行使として躊躇する必要もありません。知識がないために,加害者側の保険会社が提示する損害賠償額が正当なものであるとして,これに応じてしまうと,本来の正当な賠償額を大幅に下回ったところで解決することになりかねず,大損をすることになります。例えば,事故の過失割合が,被害者0:加害者100である場合について,500万円が正当な損害賠償額であるにもかかわらず,保険会社から提示された100万円での損害賠償とすることに応じてしまうと,400万円も損をしてしまい,別の見方をすると,過失割合を被害者80:加害者20とされてしまっているのと同じで,完全に被害者であった立場から加害者の立場に転じたのと同じなのです。
加害者側の保険会社から提示された損害賠償額が正当なものなのかどうか,必ず専門家の判断を仰ぐ必要があることを肝に銘じましょう。
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