NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
昨今,めっきり依頼が減ってきた過払金。当事務所では,基本的に全件訴訟提起をして回収することにしております。なぜなら,消費者金融側では,訴訟前と訴訟後で,返還基準に差を設けているのが一般的だからです。訴訟前なら過払金の80%だが,訴訟後は90%などといって,和解の基準に差を設け,担当部署も変えるのです。当事務所では,訴訟後に和解をする場合でも,返還予定日までの過払利息金を計上して,せいぜい端数をカットする程度しか譲歩せず,相手がこれを受け入れないのであれば,判決をもらうことにしております。先日,ある消費者金融に対し,簡易裁判所に過払金35万円とその利息の返還を求めて訴訟提起し,判決を受けたのですが,理不尽な理由で33万円とその利息に削られてしまいました。たった2万円の差ですが,東京地裁に控訴しました。先日,その控訴審判決が出ましたが,ほぼ第一審の簡裁と同じ理由で,こちらの主張は認められませんでした。解決が長引くことで依頼者に迷惑をかけてしまう可能性もあるため,上告を断念する予定だったのですが,依頼者の了解を得て上告しました。どうして,たった2万円の不服でここまでやる必要があるのでしょうか。それは,この控訴審判決が確定してしまうと,相手方の消費者金融に有利な判断であるため,相手方が他の訴訟でも有利な裁判例として利用してしまい,全国的な影響を与えかねないからです。そんなことになったら大変です。私も頭を丸めなければなりません。すでに丸めていますが(涙)。
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