NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
婚姻期間中に妻が不貞を働き,その相手との間に子供をもうけたものの,夫の子供でないことを隠し続けて,夫が真実を知った時には,すでにその子供との親子関係を否定する法的手段を失ってしまっていた場合について,その妻が夫が離婚するにあたり,形のうえでは親子関係にあるその子供の養育費をその夫に負担させるなんてこと,許されていいのでしょうか?こんな最高裁判所の判決がありました。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110318112525.pdf
もしも,この最高裁判所の判断の前提となる事実(夫は離婚するまで毎月多額の生活費を入れていたことや,妻には離婚に伴う財産分与も受けられることなど)が存在しなかったら,最高裁判所は異なる判断をしていたのでしょうか?確かに罪のない子供はかわいそうですが,罪のない夫だってかわいそう!!
当事務所へのご相談予約,お問合せは,お気軽に下記へ
顧問契約に関しては下記をご覧ください。