合理的な疑いを容れない程度の立証とは?

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

刑事事件において,有罪の立証は,合理的な疑いを容れない程度の高度なものが必要です。この立証に失敗したら,「犯罪の証明がない」として,無罪となります。
この点について,最高裁判所は,次のとおり判断しております。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071204151803.pdf
この中に「健全な社会常識」という表現がありますが,最高裁判所の判断であっても,後日,再審によって覆されてしまうんですから,「健全な社会常識」に基づく判断かどうかなんて,結局は誰も判断できないんですよね。


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田沢剛
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田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

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