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コラム

飲酒運転の好意同乗も犯罪です!!

2013年4月18日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

最高裁判所は,飲酒運転であることを認識しながら同乗することについて,飲酒運転の幇助罪が成立すると判断しました。みなさん,呉々も注意しましょう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83199&hanreiKbn=02


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この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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