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とんでもない判決結果

2013年4月12日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

弁護士の田沢です。

またまた不当判決です。前と同じ裁判官です。ある中堅の消費者金融に対し過払訴訟をやっていたのですが,この被告が取引履歴を廃棄してしまっていることから,判明しない取引履歴を推定して,最終的に過払請求金額は100万円ほどと,取引履歴を廃棄したことの慰謝料として30万円ほどを請求しておりました。被告からは,早期解決のため65万円程度を支払う用意があるなどと提案されおりましたが,裁判官は,どんどん被告に有利となるような訴訟指揮を行い,最終的に判決で認められたのは,30万円程度の過払金のみで,取引履歴の廃棄も許されると判断しております。最高裁は,貸金業者の取引履歴開示義務を認め,その義務違反は不法行為に該当すると判断しているのに,こんな判決を出されては,たまったものじゃありません。被告が65万円を提示したのは,それで解決する方が有利だと踏んだからなのに,これよりも大幅に被告に有利となった判決です。この裁判官に当たってしまうとロクなことがありません(涙+笑)。

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この記事を書いたプロ

田沢剛

法的トラブル解決の専門家

田沢剛(新横浜アーバン・クリエイト法律事務所)

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