捜査段階の調書の信用性

田沢剛

田沢剛

弁護士の田沢です。

犯罪の被疑者が自ら任意に供述したものとして作成する警察官調書や検察官調書。実は,取調べを担当した捜査官(警察官や検察官)が,作文をするため,その被疑者が実際に使わない方言(捜査官が使う方言)が用いられていることがあります。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kushiro/oshirase/18411200610100/03_saibanin_pr_Jimukan01.html
このような調書は,被疑者が任意に供述したものとは言い難く,それだけで信用性がなくなりますね(笑)。


当事務所へのご相談,お問合せは,お気軽に下記へ
      ↓↓
【新横浜アーバン・クリエイト法律事務所】
Tel  045-478-2660
mail t.t@uc-law.jp
http://www.uc-law.jp/

顧問契約に関しては下記をご覧ください。
      ↓↓
http://www.uc-law.jp/service/advisory.html

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

田沢剛
専門家

田沢剛(弁護士)

新横浜アーバン・クリエイト法律事務所

裁判官時代に民事,刑事を含めて様々な事件を担当しました。紛争処理にあたり,裁判所がどのような点を問題にしているのか,どの部分の証拠が足りないのかなど,事件の見通しを踏まえたアドバイスを心掛けています。

田沢剛プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法的トラブル解決の専門家

田沢剛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼