NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
犯罪の被疑者が自ら任意に供述したものとして作成する警察官調書や検察官調書。実は,取調べを担当した捜査官(警察官や検察官)が,作文をするため,その被疑者が実際に使わない方言(捜査官が使う方言)が用いられていることがあります。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/kushiro/oshirase/18411200610100/03_saibanin_pr_Jimukan01.html
このような調書は,被疑者が任意に供述したものとは言い難く,それだけで信用性がなくなりますね(笑)。
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