NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
今日から新年度がスタートしました。
ある民事訴訟事件で横浜地方裁判所に赴きましたが,ロビーに張り出されていた民事事件の予定表を見ると,当職の担当する事件しか記載がありませんでした。民事事件を担当する部は,第1民事部から第9民事部まであり,訴訟事件を扱うのは,第3民事部以外のすべての部です。また,何人かの職員の集団らしきものがあり,裁判所を歩き回っていました。
これは,人事異動の結果,異動となった職員の挨拶回りと新たに着任した職員の挨拶回りと思われますが,このような異動時期には,一般的に事件の期日を入れないことにしております。裁判官とその担当書記官のいずれも異動がない場合には,期日を入れて事件を進行させても問題がないのですが,それでも期日を入れないようにすることができるのは,裁判官が忙しい思いをしたくないからかもしれません。
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