NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
大手の法律事務所や司法書士事務所が,過払金の返還割合について,密約を締結していることが暴露されました。
http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201303230436.html
要するに,債務の残る依頼者Aについて,分割払い等を認めてやるから,過払金の返還を求めている依頼者Bについて,過払金の返還割合を10%~50%に抑えるという内容です。実際には,依頼者はたくさんいるわけですから,これらの密約を事前に包括的に取り交わしておくと,大量処理が可能となります。この問題は,依頼者Aのために,依頼者Bの利益を犠牲にすることになり,とうぜんにやってはいけないことになります。私の事務所には,このような包括密約の打診はありませんが,個別の案件で,依頼者Bの件について「ほぼ100%の過払金の返還を受けられないのであれば,訴訟提起するしかありません。」と伝えると,「もしも,過払金の返還額をある程度カットして頂けないのであれば,依頼者Aの件について,分割払いの和解をすることはできなくなります。」などと言われたことがりますが,依頼者Aの件と依頼者Bの件は,何らの関連性もありませんから,当然にお断りするのが筋です。
弁護士人口を徒に増員し,司法書士に法律業務の門戸を拡げ,広告規制を解禁してしまった弊害の顕れだと思っております。
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