NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
すでに弁護士以外の親族などが成年後見人に就任しているものの,家庭裁判所がその後見人による財産管理を心許ないとして,弁護士を後見監督人に選任し,成年後見人に対する監督をさせることがありますが,このような場合に,後見人が被後見人の財産を着服していたことについて,後見監督人たる弁護士に対し,賠償を命じる判決が出されたようです。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1
こんなときに備えて,弁護士は,責任賠償保険に入っておく必要がありますね。
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