NHK受信契約に関する東京高裁判決
弁護士の田沢です。
成年後見人が就いている場合の成年被後見人の選挙権を剥奪する公職選挙法の規定は,参政権を保障した憲法に反し,違憲無効とする判決が出たようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130314-00000691-yom-soci
地方裁判所の裁判官として仕事している間に憲法判断を迫られるということは,あんまりありませんし,違憲判断をするとなると影響も大きいことから,できれば避けたいと考える裁判官は多いと思います。
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